INSURANCE
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介護保険制度とは?
介護保険とは、介護が必要な方に費用を給付していただける社会保険制度です。
介護保険で受けられるサービスには福祉用具レンタルやデイサービスなどがあり、対象者は65歳以上の第1号被保険者の方が主です。
(指定された16疾病により介護認定を受けた40歳から64歳までの第2号被保険者の方も対象です。)
介護保険サービスを受けるには、審査を経て要介護認定を受ける必要があり、費用として原則1(~3)割の自己負担が必要です。
要介護認定は、各市区町村の介護保険課などが申込みの窓口になります。
介護保険関連の補助金について
自治体によっては介護保険に付随する補助金がある場合があります。
補助金の有無、対象の可否などは個別に当社担当者までご相談ください。
例:広島市には介護保険の住宅改修に類する高齢者住宅改修費補助制度というものがあり、介護保険の住宅改修の対象種目や階段昇降機設置など
の工事の補助が受けられます。
(補助率や上限額は介護保険の住宅改修とは異なります。)
介護保険制度とは?
要支援・要介護認定の基準
- 要支援・要介護度別ADLの一例
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- 要支援1
- 食事や排泄などはほとんどひとりでできるが、入浴や掃除など、日常生活の一部に見守りや手助けが必要なことがある。
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- 要支援2
- 食事や排泄などはほとんどひとりでできるが、立ち上がりや歩行などに不安定さがみられることが多い。介護予防サービスの利用で、状態の維持・改善が期待できる。
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- 要介護1
- 立ち上がりや歩行が不安定で、生活の一部について部分的に介護を必要とすることがある。
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- 要介護2
- 立ち上がりや歩行が自分でできないことが多く、食事や排泄に何らかの介助を必要とすることがある。
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- 要介護3
- 立ち上がりや歩行が自分では困難で、入浴や衣服の着脱などに全面的な介助が必要。いくつかの問題行動や理解の低下がみられることがある。
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- 要介護4
- 立ち上がりや歩行が自分では困難で、食事などの日常生活が介護がないと行えない。問題行動や全般的な理解の低下がみられ、意思疎通がやや難しい。
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- 要介護5
- 食事や排泄がひとりでできないなど、寝たきりの状態で日常生活全般ですべて介助が必要。意思疎通が困難。
介護保険における福祉用具レンタル
- 支給対象となる
福祉用具(13種目) -
①車いす
②車いす付属品
③床ずれ防止用具
④手すり
⑤歩行器
⑥認知症老人徘徊感知機器
⑦移動用リフト(つり具の部分を除く)
⑧自動排泄処理装置
⑨特殊寝台(付属品含む)
⑩特殊寝台付属品
⑪体位変換器
⑫スロープ
⑬歩行補助つえ
- 利用できる方
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介護保険の要介護(支援)認定で、要支援1~要介護5の認定を受け、自宅に住んでいる方
基本的には軽度の方(要支援1~2、要介護1)は④⑤⑧⑫⑬、要介護2以上の方は①~⑬が給付対象となりますが、軽度の方でも特定の疾患による原因で福祉用具が必要であると医師が判断し、サービス担当者会議を経て給付対象とする事ができる場合がありますのでご相談ください。
- 支給限度基準額
- 要介護認定で決定した要支援・要介護度による利用限度額内で利用できます。
介護保険における特定福祉用具購入
- 支給対象となる
福祉用具(5種目) -
①腰掛便座
②自動排泄処理装置の交換可能部品
③入浴補助用具
④簡易浴槽
⑤移動用リフトのつり具の部分
- 利用できる方
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介護保険の要介護(支援)認定で、要支援1~要介護5の認定を受け、自宅に住んでいる方
- 支給限度基準額
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要介護状態区分に関係なく、1年間(4月1日~翌年3月31日)で1人につき10万円(消費税込)です。利用者負担割合に応じて、購入費の9割、8割または7割を支給します。
※支給限度基準額 (10万円)を超えた場合、超えた部分は全額自己負担になります。
介護保険における住宅改修
- 支給対象となる工事
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①手すりの取付け
②段差の解消
③滑りの防止及び移動の円滑化などのための床又は通路面の材料の変更
④引き戸などへの扉の取替え
⑤洋式便器などへの便器の取替え
⑥その他上記の住宅改修に付帯して必要となるもの
※工事を伴うものが対象となります。
- 利用できる方
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介護保険の要介護(支援)認定で、要支援1~要介護5の認定を受け、自宅に住んでいる方
- 利用限度額
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要支援・要介護区分にかかわらず、一人当たり20万円までです。
※1割、2割又は3割は自己負担となり、介護保険から支給される額は18万円・16万円・14万円が上限となります。
※支給限度基準額 (20万円)を超えた場合、超えた部分は全額自己負担になります。
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